代議員選挙規程
第1章 総則
(目的)
第1条 定款第5条に規定する代議員の選挙は、定款に定めるところによるほか、必要な事項を定める。
(選挙執行者)
第2条 前条の選挙中、選挙の執行者は会長とする。
(選挙の管理)
第3条 代議員の選挙は選挙管理委員会が管理する。
第2章 選挙管理委員会
(委員会の任務)
第4条 この会の代議員の選挙を公正に執行管理するため、選挙管理委員会を置く。
(選挙管理委員会)
第5条 選挙管理委員会の細則は、別に定める選挙管理委員会規程による。
第3章 代議員の選挙
(選挙の公示)
第6条 選挙管理委員会は代議員選挙の90日前までに本会会誌又はホームページにより次の事項を公示しなければならない。
選挙の定数
選挙の期日
立候補の届け出期間
(選挙権)
第7条 代議員選挙の選挙権は、代議員選挙の公示日現在の本会正会員でなければ行使することができない。
(選挙区)
第8条 代議員選挙区は、支部運営規程に定める支部とする。
(代議員の定数)
第9条 代議員定数とは、選出する代議員の人数を選挙区ごとに定めた数のことであり、定款第5条第2項に定める規定にもとづいて理事会が決定する。
2 代議員の所属支部が、その選出された選挙区外に変更となった場合でも、選出された選挙区の定数に含まれるものとする。
3 定款第5条第6項の規定によって、任期を超えて社員たる地位を失わない代議員がいる間は、その代議員数を第1項の定数に加えた数の代議員を置くことができるものとする。
(候補者)
第10条 立候補者は、選挙期日の60日前までに、所定の立候補届出書類を所属支部長に届けなければならない。
2 支部長は、前項の届出のあった候補者を含め、当該選挙区で選挙すべき代議員の数を超える候補者を定め、これを期日までに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、候補者の名簿を作成し、これを投票用紙と共に有権者に送付しなければならない。この場合に、前項の候補者のうち、定款第10条に定める被選挙者の資格を欠く者があるときは、これを候補者の名簿より除くものとする。
4 役員および役員候補者は立候補することができない。
(代議員補欠者)
第11条 代議員選挙においては、選挙区ごとに次点者のうちから得票順に代議員補欠者を選出しなければならない。
2 前項の代議員補欠者の数は、当該選挙区の代議員の定数が10名以内のときは2名以内、10名をこえるときは3名以内とする。
3 代議員補欠者の資格の有効期間は、補欠に選出された2年後に実施される代議員選挙までとし、その間に代議員の欠員を生じたときは、同じ任期の代議員補欠者のうちから得票順によって補充する。ただし、その補充者をもって足らないときは、欠員のままとする。
4 代議員補欠者の所属支部が、選出された選挙区外に変更となった場合でも、資格の有効期間内は選出された選挙区の補欠者に含まれるものとする。
(選挙の方法)
第12条 代議員の選挙は、正会員の投票によって行う。正会員は所属する支部において、その所属する支部の選挙候補者の内1名に対して投票する。
2 選挙管理委員会は、通常選挙にあっては退任する代議員の任期満了までに、補欠選挙または第16条第2項の規定によって生ずる再選挙にあっては、これを行うべき事由を生じてから3か月以内に選挙が終了するよう選挙期日を定め、これを有権者に通知すると共に、所定の投票用紙を送付しなければならない。
3 投票者は、前項の投票用紙に自ら記載し、これを選挙管理委員会へ選挙期日までに到着するように郵送しなければならない。
(開票作業)
第13条 開票作業は各支部ごとに開票作業従事者を募り行う。開票作業従事者は、有効票数、無効票数、候補者ごとの得票数、順位を集計結果から算出し、選挙管理委員会に提出する。
2 選挙管理委員会は開票作業従事者の中から選挙立会人を2名任命する。
3 選挙立会人は、開票作業が公正に遂行されたかを監視し、開票録に署名する。
(投票の効力)
第14条 投票の効力は選挙管理委員会が決定する。この決定に当たっては第2項の規定に該当しない限りにおいて、投票者の意志が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
2 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)第12 条第3項に違反するもの
(2)選挙の期日後に到着したもの(開票前に到着したもので選挙の期日までの消印のあるものは有効とする)
(3)どの候補者に投票したかを確認し難いもの
(4)複数に投票したもの
(当選者の決定と公示)
第15条 別段の定めのある場合を除いて、有効投票の得票数の多い順位によって当選人を決める。得票数が同一の場合は、選挙管理委員会が抽選でその順位を決める。
2 選挙管理委員会は、当選人が決定した場合には、これを会長に報告し、代議員選挙補欠者を含めた選
挙結果をホームページ及び会誌に公示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、当選人に対し当選証明書を発行する。また補欠当選人に対しても補欠当選通知を発行する。
(当選の無効)
第16条 当選人が選任されるまでの間に定款第5条に定める被選挙者の資格を欠くに至った場合においては当選を無効とし、代議員にあっては当選人は次点者をもって充てる。ただし、代議員にあっては所属支部の変更のみによってその資格を失わない。
2 有権者は、選挙がこの規則に違反して行われたことを理由に当選人の決定に異議のある場合は、当選人の決定後2か月以内に選挙管理委員会に文書をもって異議の申立をすることができる。この場合に選挙管理委員会は、それが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあると認めたときは、選挙の全部または一部の無効を決定する。
3 前項の規定による当選の無効の決定があったときは、第15条第2項の規定を準用する。
(選挙録の保存)
第17条 選挙管理委員会の委員長は、選挙の経過及び結果を記載した選挙録を作成し、全投票、開票録を添えて会長に提出する。会長はこれを、当該選挙にかかる代議員の任期間保存しなければならない。
(代議員の退任と補欠者の繰り上げ当選)
第18条 代議員が代議員としての条件を満たさなくなった場合や退任理由を選挙管理委員会が認めた場合、代議員退任届を選挙管理委員会宛に提出するものとする。
2 代議員退任届が提出された際に選挙管理委員会は、速やかに会長へ届け出なくてはならない。
3 代議員の退任が認められた場合、その支部の補欠者の中から次点者が新たに代議員となる。
4 代議員の退任が生じ、補欠者から新たに代議員が選出された場合、当事者に当選証明書を発行し、ホームページや直近の会誌に掲載をおこなう。
5 新任の代議員の任期は理事会承認後から代議員の任期が終了する2年後の選挙までとする。
第4章 補則
(補足)
第19条 選挙事務取扱細則は別に定める。
(規則の変更)
第20条 この規程の制定及び改廃は、理事会の決議を経て行う。
(附則)
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益社団法人の設立の平成25年4月1日から施行する。
2 本改訂版は平成31年4月1日から施行する。