役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「この法人」という。)の有する代議員選挙準備資金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この法人は、特定資産として、代議員選挙準備資金を設けることができる。
2 代議員選挙準備資金は、代議員選挙実施費用に充当するための積立金とする。
(積立)
第3条 代議員選挙準備資金には、理事会の決議を受けた金額を積み立てる。
2 前項に規定する場合のほか、代議員選挙実施の翌事業年度に、第4条に規定する積立限度額と既積立額との差額の概ね半額を積み立て、代議員選挙実施事業年度には積立限度額と既積立額との差額を代議員選挙準備資金に積み立てる。
(積立限度額)
第4条 前条の規定にかかわらず、代議員選挙準備資金の積立限度額は300万円とし、当該金額を超えて積み立てることはできない。
2 前項の積立限度額の算定根拠は、代議員選挙に要する必要額として、前回の代議員選挙に要した費用から算出し理事会にて承認された見積額とする。
(運用)
第5条 代議員選挙準備資金の運用対象は、代議員選挙費用とし、他の資金と明確に区分して運用しなければならない。
(運用益)
第6条 代議員選挙準備資金から生ずる運用益については、受取利息に計上、又は当該資金に積立てるものとする。
(取崩)
第7条 代議員選挙準備資金は、代議員選挙の費用に充当する場合を除いて、取り崩すことができない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人の公益事業の遂行上やむを得ない場合には、理事会の決議により、代議員選挙準備資金の全部又は一部を取り崩すことができる。
(備置)
第8条 この規程及びその写しは、当該代議員選挙費用を支出した事業年度終了の日まで、それぞれこの法人の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、法令の定める手順に従い閲覧の用に供するものとする。
(変更)
第9条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。