監事規程
第1章 監事について
第1条 この規程は公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下「都臨技」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は法令及び定款で定めるもののほかはこの規程による。
第2条 監事は都臨技理事や幹事役員とはその職責を異にする独立した役割を持ち、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)ならびに都臨技定款を熟知し、都臨技役員並びに会員に対し公平普遍の立場で監査を行えるよう適切に業務遂行しなければならない。
第3条 監事の選任、任期等については都臨技定款ならびにその他諸規程や法人法により定められたものを遵守する。
第2章 監事の職務
第4条 監事の職務について次の項目を実施する。
(1)都臨技の業務ならびに財産および会計状況等の調査
(2)総会ならびに理事会への出席
(3)理事の職務執行ならびに行為の監査
(4)監事に認められた法令上権限の行使
第5条 監事は都臨技事業ならびに理事会運営に関して適切な運営がなされているかを監査する。
第6条 監事は、職務遂行のため理事・幹事等関連部門に対し、いついかなる場合でも事業報告、業務運営に関する内容や財産ならびに会計の状況を、定款ならびに法人法の定めにより監査することができる。
第7条 監事が前項第5条、第6条を遂行する場合、理事・幹事並びに都臨技関連部門の責任者はこれに協力しなければならない。
第8条 監事は監事規程第5条、第6条の監査業務のほか、各年度の事業報告および決算等公益目的支出計画の実施報告についての監査を行う。
第9条 監事は監査を行う場合、理事から直接聴取とともに書類の閲覧や業務報告等の監査を実施する。
第10条 理事が不正行為もしくは不正行為の恐れがあると認めるとき、ならびに法令もしくは定款や法人法に違反する行為や不当な事実があると認められたとき、この行為を総会ならびに理事会に報告しなければならない。
第11条 理事が定款ならびに法人法の範囲外の行為もしくは違反する行為により、都臨技に著しい損害が生ずるおそれがあるとき、その理事に対し行為の執行の停止をもとめることができる。
第12条 都臨技の業務および財産の状況を調査すること。
2)この法人の各事業年度に係る貸借対照表、損害計算書ならびに事業報告書や、これらの附属明細書を監査すること。
第13条 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他の法令で定めるものについて調査をおこない、法令ならびに定款に違反もしくは著しく不当な事項等がある時には、その調査結果を総会で報告しなければならない。
第14条 前条の行為について必要と認めるとき、会長に理事会の招集を請求し、理事会でその内容を報告することができる。
2)招集については定款で定める事項による。
3)理事会招集が発せられない事例が生じた場合には、直接監事が理事会を招集することができる。
第15条 理事会開催が定款に定める事由に即しない状況が生じ、理事会開催ができない場合には法人法で定める権限において監事が議長を務める。
2)理事会が議長を選出した場合には、監事は直ちに理事会議長に権限を委譲する。
第16条 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第3章 監査の実施について
第17条 監事は監査事項について調査・閲覧・立会・報告の聴取等により年に2回以上
の監査を行う。
第18条 監事は理事会ならびに総会に出席し必要な場合、または円滑に運営を図るために意見を述べることができる。
第19条 監事は理事会や総会その他理事が開催する会議には、出席しなければならない。
2)定款に選出された監事が複数名在籍する場合には、上記会議には少なくとも1名以上の監事が出席しなければならない。
3)理事会ならびに必要な会議等に何らかの事由により全監事が出席できない場合には会議を開催した責任者より報告を受け、その会議の内容について把握しなければならない。
第4章 監査報告等
第20条 監事は日常の監査をふまえ前章の監査を経て、法令の規定に従い監査報告書を作成し、作成年月日、記名押印または署名捺印後、理事会に提出しなければならない。
第21条 理事が総会へ提出する書類や貸借対照表及び損益計算書等について監査を実施した内容について報告書を作成し、総会にてその内容を報告しなければならない。
第22条 監事の意見が一致しない場合において監事の協議によりこれをまとめる。
2)監事の意見がまとまらない場合には監事の過半数の意見を取り入れる。
第5章 附則
第23条 この規程は理事会に提出し理事会の了承を得て制定する。
第24条 この規程を改正する場合、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
第25条 この規程は令和元(2019年)年12月18日より施行する。
以上